令和6年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
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「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
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端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
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後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
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薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
以下に厚生労働省の説明ページのリンクを掲載させていただきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html