後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

令和6年10月1日より後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、
先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただくことになりました。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

 

 

以下に厚生労働省の説明ページのリンクを掲載させていただきます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html